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最高裁判所第二小法廷 昭和43年(オ)827号 判決 1969年9月12日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人木原邦夫、同木原康子の上告理由一について。

原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定によれば、上告人が本件取引代金の支払のために被上告人の代理人訴外清水太蔵に対し交付した本件約束手形および他の一通の約束手形の受取人欄には、それぞれ、右交付の際、被上告人名が記載されており、被上告人は清水太蔵から右のうち他の一通の約束手形の交付を受けたというのである。かような事実関係のもとでは、被上告人において、その後本件約束手形の受取人欄が上告人によつて抹消された場合のことまでも考慮して、権利保全の手続を執らなければならないものではない。それ故、原判決には所論の違法は認められず、論旨は採用することができない。

同二について。

原判決によれば、清水太蔵は本件約束手形の正当な所持人でないのに、勝手に白地の受取人欄を補充して自己を形式的資格者として満期に呈示したのであるが、上告人は、右呈示前である昭和三二年六月一九日上告人に到達した書面により、被上告人から原判示のような申入を受けていたのであり、かつ、上告人は本件約束手形の受取人欄の被上告人名を抹消し、白地として清水太蔵に交付したのであるから、必要な調査をすれば、清水太蔵が右白地を同人名義に補充して呈示しても、同人が権利者でないことを容易に知りうべきであり、かつ、その無権利者であることを証明すべき証拠方法をも確実に得ることができたものと認めるのが相当で、上告人が、何ら調査をすることがなく、慢然、委託銀行をして本件約束手形金を呈示者清水太蔵に支払わしめたことについては、少なくとも、手形法七七条一項三号によつて約束手形に準用される同法四〇条三項にいう重大な過失があるというべきであるというのであるが、原判決挙示の証拠関係に照らせば、原審の右認定判断は首肯するに足りる。所論は、上告人において、清水太蔵が無権利者であることを容易に知りえたとはいえず、またその無権利者であることを証明すべき証拠方法を確実に得ることができたとは認められない旨主張するが、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する。原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることができない。

同三について。

前記手形法四〇条三項によれば、満期において支払をする者は、悪意または重大な過失のあるかぎり、その責を免れることができないこととなるのであるから、かような意味において、右支払をする者は実質的な調査義務を負うものといわなければならない。そして、上告人が本件約束手形金を支払うについて重大な過失があつた旨の原審の判断が是認できることは、前述したとおりである。所論は、これと異なる見地に立つて、原審が右重過失の判断に当たり、支払委託の撤回が自由でない上告人の立場を顧慮せず、また被上告人の過失の責任を上告人に転嫁したのは、法令の解釈適用を誤つたものである旨主張するが、賛成することができない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 村上朝一)

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